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基本控除のカップは蓋が閉じている:Part 2:医療費控除



ここからは、少し複雑な医療費について説明します。               

医療費の控除には、二重のハードルがあります。

  1. ご収入の7.5%を超えた金額からしかアイテム控除の仲間入りが出来ません。

  2. 更に、アイテム控除額が基本控除額を超えなければなりません。

例:医療費 $10,000 ご収入:$70,000

   ご収入x7.5%=70000*0.075=$5,250


医療費 $10,000-$5250=$4750が申告対象の候補となります。


医療費全額$10,000すべては控除対象の候補とはなりません。


もし、控除できるものが、医療費だけの場合は、基本控除を取ったほうがお得です。

夫婦合算基本控除 $24800(2020) > $4750

*2021年は$25100


▶大事なポイント:医療控除額$4750は、基本控除$24800に追加できません。


本ブログのその1にあるように、蓋のないカップのほうに、入れることとなります。



ちょっと計算してみましょう。他の控除額が無い、と言う仮定です。


計算式:(収入x7.5%)+基本控除


基本控除 $24800を超える医療費は:


収入が$100,000 ⇒$31,900以上

  • 収入が$70,000 ⇒ $29,650以上

  • 収入が$50,000 ⇒ $28,150以上



理論上では、以上の医療費が発生した場合にアイテム別控除の対処となりはじめます。 *くどいですが、ほかの控除項目はここでは”0”とした場合です。ですが、ご注意下さい。


一応、目安として、医療費の合計が収入に7.5%をかけた金額を超える場合、控除の可能性がある可能性がでてきます。そこが出発点です。



 

では、認められる医療費はどういうものがあるのか。


代表的なものとして以下となります。


  • 保険料

  • 医者、歯医者、専門医からの請求

  • 入院費(保険適用後)

  • 処方箋(保険適用後)(Over the counter drugは含まず)

  • 病気,疾病障害の為、住居を改善したときの費用(手すり、Rampなど)

  • 運転距離(患者の搬送のみ|お見舞いの運転距離は含まれない)1マイルにつき20セントその他の医療費については、IRSのPublication 502、Topic No. 502 をご覧ください。

IRSのPublication 502Topic No. 502 をご覧ください。



タックスシーズンの前に、まずは、ご自分で計算されることをお勧めいたします。かなりの金額になりそうであれば、力を入れて、腰を据えて計算してみてください。(弊社の顧客様へはWorksheetを差し上げます。) *詳しい項目と計算の依頼だけですと、有料有案件となります。




まず、上記の項目を足していき、ご収入の7.5%を超えるかどうか、計算してみてください。


下方に実際にありそうな事例を挙げますのでご参照してください。例には、医療費以外の控除項目もいれてあります。


上記のような多額医療費が発生するという状況は、保険が利かない特別な治療法、重篤な状況、大きな手術(臓器移植など)をされた場合であるかもしれませんし、健康保険料を自己負担したうえで、医療費がかかっている、という状態ではないでしょうか。 また、IVFなどの不妊治療の場合も、大きな金額がかかりますね。

弊社としては、項目別の控除もさることながら、お客様が健康であられる方が嬉しいです。今年も皆様のご健康が守られますように。睡眠をしっかりとりましょう。

私共も2020年より、日曜日定休とし、心身共に、しっかり休んで月曜日からの効率を上げようと思っています。


 


<例1>市川蟹蔵さん 夫婦合算

収入          $100,000

住宅ローン金利     $12,300

固定資産税       $7,000

医療費

 健康保険代自己負担分 $5000

 医療費        $1000

 処方箋        $200

 眼鏡代        $300

医療費合計       $6500 <収入の7.5%$7500


医療費の結論:アイテム控除に追加不可

固定資産税       $7000

州税          $15000

合計          $23000

*税制改正により    $10000に制限

アイテム控除額

 住宅ローン金利     $12300

 固定資産税、州税    $10000

合計           $22300 <$24800(基本控除)

結論:蟹蔵さんは、基本控除を取った方がお得



 


<例2>尾上猿之助さん 夫婦合算 *子供が欲しく体外受精治療を行った。  

収入          $100,000

住宅ローン金利     $12,300

固定資産税       $7,000

医療費

 健康保険代自己負担分 $5000

 医療費        $20000  入院費  $1500

 処方箋        $5000   眼鏡代        $300


医療費合計       $31800 > 収入の7.5%$7500


医療費の結論:アイテム控除に追加可能:31800-7500=$24,300


固定資産税       $7000

州税          $15000

合計          $23000

*税制改正により    $10000に制限

アイテム控除額

 住宅ローン金利     $12300

 固定資産税、州税    $10000

医療費         $24300

合計           $46600$22800(基本控除)

結論:猿之助さんは、アイテム控除を取れる。



 

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