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J1, F1 Visa, OPT 

J1, F1 Visa, OPT

F1留学生、J1 研究者の方たちのタックスは、一定期間Non-Resident (非居住者)としてファイルします。 F1は暦で5年。J1は2年です。 NR(Non-Resident)の期間は、1040NRとForm 8843をファイルします。

Form 8843

Non-Resident(非居住者)のF1,J1 Visa保持者は、Form 8843 | Statement for Exempt Individuals and Individuals with a Medical Conditionを収入が有り無しに関わらずIRSに提出します。<下記にForm 8843ちょこっと解説があります。>

J1, F1 Visa, OPT
Man in Denim Shirt

J Visaの方で、特例として、4年までNon-Residentの立場でファイルできる場合もあります。 

「報酬・お給料」が米国外のみから支給されている場合です。「奨学金、フェローシップ」は「お給料、報酬」ではありません。また、アメリカの研究機関からもお給料をもらっている場合は、4年延長の特例はありません。

 *本件はご依頼いただいたお客様に個別に対応しております。

▶Non-Resident​の期間(F1=5年、J1=2年)が終り、その翌年の暦=3年目・6年目に、米国に183日以上滞在していれば、Resident (居住者)としてファイリングでき、居住者と同じ義務とタックス上のベネフィットが受けられます。

▶3年目にご帰国の場合、その年の滞在日が183日以下であれば、過去3年の滞在日数を使ったResidencyのテストでResidencyとなる場合でも特例でNon-Residentでファイルできることもあります。
 

以下、F1, J1それぞれに分けて説明しますので、引き続き、ご覧ください。

Form 8843 ちょこっと解説
 

Form 8843は、J,Fその他のVisaをお持ちの方が、”Exempted Indivdual”であることをIRSに報告するための書類です。

"Exempted"税金の免除(Exempt)ではありません。アメリカのタックス上のResident・Non-Residentの判断は、アメリカに身柄が何日あるか、によって決まります。アメリカ市民・永住権保持者は常時”Resident”です。

 

J/Fビザの方は、最初の数年は、上記の日数を数えることを除外されているため、”Exempted”Individualとなります。

​つまり、365日いても、Residentとならない立場なのです。

 

Form 8843は:

【1】ご本人さま、付帯の配偶者様とお子様もForm 8843は必要です。

【2】タックスのファイルが不要でも、F1, J1の方の最初の5年・2年(場合によっては4年)はForm 8843

​をIRSに送付する必要があります。

【3】タックスファイリング自体の書類ではありません。したがって、この書類を提出して、リファンドやコロナ補助金の手続きとはなりません。

​【4】提出しないことによるPenaltyはありません。しかし、報告は義務となっています。

J1 Visa 研究者・教授 2年目まで

J1 Visa 研究者・教授

以下は一般的な内容を述べています。弊社では、ご依頼いただいたお客様の状況を検分してから、結論をだします。本Websiteを参考にされて、ご自分でタックスファイルされる方へは、弊社は責任を負いません。

J1研究者の方は、アメリカにJ1ビザで入国したのち暦で2年は、Non-Residentのステータスとなります。

Non-Residentの間は、1040NRに、Form 8843を添付します。更に、日米租税条約のメリットを利用した場合は、Form8833も添付してファイルします。

Pipetting Samples and Test Tube

Non-Residentの方のファイルでは、払い込みが多くなる場合がありますので、ご注意ください。

理由は、Non-Residentでは、基本控除がとれないからです。

寄付、Property Taxなどの、控除項目があれば、Itemized Deductionとしてであれば、控除はできます。

​⁑基本控除とItemized Deductionについては、弊社Blogをご覧ください。

Non-Residentは:

  • アメリカで発生した収入のみを申告することとなります。(多少の例外あり。)

  • FBAR, Form 8938の情報申請は不要です。

  • 夫婦合算では、ファイルできず、J1の方のみでファイルします。(日本国籍の研究者)

  • お子様をクレームすることはできません。(日本国籍の研究者)

  • コロナ補助金の受給資格はありません。(2020,2021)

  • Form 8843はご家族全員の提出が必要です。

*注意:すべての研究機関、大学での給与係が日米租税条条約と米国税制を網羅していないことが多々あります。

 したがって、Non-Resident, Residentにかかわらず、お給料から源泉徴収がされているかどうかをご確認ください。

​ アメリカの所得税(源泉徴収)はFederal Income Tax Withholdingと言われます。

 給与明細には、”FIT”として記載されることもあります。

 ちなみに、YTDは”Year to Date”のことで、該当年1月1日からの累計の数字となります。

歴史
 

▶2017年末の税制改革により、以前あった”人頭控除”$4050 (2017年)が2025年まで、”$0”

となってしまいました。代わりに、基本控除は、約倍額になりました。

 

しかしながら、Non-Residentのお立場の方は、基本控除がとれません

これが、Non-Residentの方にまつわる大きな変化となり、結果払い込みの状況が発生することがあります。
 

▶更に、租税条約20条(以下)は2019年8月30日に批准された議定書(条約になる前の公式文)により、削除となりました。ある意味でループホールとなっていた項目が閉じられた形になります。
 

▶2020年1月1日以降に、アメリカに到着され、ご研究を始められる方で、アメリカからのお給料から、Withholding(源泉徴収)がされていない場合は、要注意です。そのままでは、タックスファイリング時に、多額の納税をする可能性があります。 

▶J1 ビザの3年目からは、予定納税(Estiamted Tax)をされることを強くお勧めいたします。

▶J1 ビザで来米される方は、日本の雇用主様からのお給料・報酬だけをもらわれている場合は、2年のNon-Residentが4年まで特例で延長できます。ファイリングが不要になる場合もあります。(Form 8843は必要ですが。)

雇用主からのお給料・報酬とは、ご研究ににかかった時間、成果に対して、雇用主様が恩恵を受ける立場にある、ということです。上記は、アメリカの判例からとった記述です。

詳しくは、お金の出どころがどこなのかをまずご自分で明確にされるのがよろしいかと思います。

学術振興会からのフェローシップ

 

▶学術振興会などの日本の公的機関からのフェローシップを受けられている場合は、でも、その内容によっては、

扱い方が異なることがあります。

ここで、気を付けていただきたいのは、学術振興会からの補助は、「お給料」とみなされない場合もあります。

学術振興会とお客様の間に雇用関係があり、お客様の研究などからBenefitを学術振興会、または、ファンディングしている組織が受け取る場合は、「お給料」ですが、公的利益の為のご研究であれば、「お給料」ではなく、「フェローシップ」の扱いになると思われます。

本件は、”Gray Aea”になるときがあり、ケースバイケースとなります。したがって、正式にご依頼頂いたお客様への個別対応、と言う形を取らせて頂いています。

 

弊社では、ご依頼いただいたお客様の状況を検分してから、個個別の結論をだします。本Websiteを参考にされて、ご自分でタックスファイルされる方へは、弊社は責任を負いません。

日本での納税・日本での国民保険加入

学振からのフェローシップの内容によっては、日本で源泉徴収されている場合もあると思います。

そうでないフェローシップもあります。

また、学振の手引き等では、学振では、社会保険料を天引きしない、と明記されていることがあります。

研究者の方、個人個人で国民年金に加入、ということだと思われます。

​J1 1,2年目は、Non-Residentの為、日本の収入は申告しません。従って、上記の日本での源泉徴収、納税、年金は、アメリカのタックスへは、影響がないと思われます。

日本で発生した収入

夏に日本に戻られた際(日本に身柄があるときに)に講義や執筆をされて得られた報酬は、J1 ビザの最初の2年は、基本的に、Non-Residentととなりますので、申告不要です。アメリカからOnlineにて講義をされた場合はご相談ください。

Non-Residentのファイルは、基本的にアメリカで発生した収入のみを申告します。

配偶者・扶養家族

J1 ビザの最初の2年は、Non-Residentですので、配偶者・扶養家族はクレームして申請できません。(日本人)

カナダ、メキシコ、韓国、インドのJ1 Visaの方たちと日本のJ1研究者の方の扱いは異なります。

​日本人の方は、夫婦合算でのファイルはできません。また、お子様などの扶養家族のクレームはできません。

ファイリング

ファイリングに必要な書類は、主にW2とForm 1042Sです。大学・研究機関によるForm 1042SのIRSへの提出期限が3月15日です。遅い場合は、お手元にコピーが届く時期は3月中旬を過ぎてしまうことがありますので、大学のご担当にForm 1042-Sが発行されるかどうかを確認したほうがよろしいと思います。

手取り

収入のすべて又は一部が非課税扱いになる時期は、源泉徴収が低く、結果リファンドが少ない場合があります。

しかし、リファンドとして目に見えるお金から一歩引いてみますと、手取り自体は、税金が取られない分、実は優遇されています。入国3年目からは、非課税扱いが減少し、源泉徴収が始まるため、手取り額が減ります。

3年目からのご生活の経済面に関しては、事前にご計画されたほうがよろしいかもしれません。

日米租税条約 20条 非課税収入 

<2019年8月30日に批准された議定書により削除されました。>

*2020年1月1日以降にJ1でご入国の方には、非課税扱いはありません。

すべての大学の給与担当が把握していないことが多々あります。

J1 1,2年目の方で、アメリカの研究機関、大学からお給与が出ている方は、給与明細をご確認ください。

源泉徴収がなされていない場合は、大至急、給与課にお問合せをされて、お給与と源泉徴収がなされるようにご依頼ください。

学振からのStipend/FellowshipがあるJ1 の3年目以降のかたは、ご自分で予定納税をされるとよろしいかと思います。

もう、ほとんどいらっしゃらないとおもいますが、2019年12月31日までにJ1 VisaでResearcher/Teacherのお立場で、アメリカに入国されたかたは、日米租税条約第20条下で米国入国日から2年間の報酬("Remuneration")が非課税扱いになる場合があります。

条件は:

(1)研究者・教授であること(学生は不可。)

(2)J1保持者の”税制上の居住地”が日本のままであり(アメリカでは非居住者)

(3)日本での納税義務がある。

  *住民票の有り無しは、日本の税制上の居住者とは限らない。

(4)研究目的が公的利益を目的としている。一定の団体、個人の目的ではない。

 

さらに、E-fileにはアメリカの雇用者から非課税額とその内容が記載されているForm 1042Sが必要となります。

詳しくはこの項目の次の「研究者・教授3年目」をご覧ください。

Tax Nihongoは、J1ビザ保持者のタックスを数多く手掛けてまいりました。その経験をご利用ください。

研究者・教授3年目

研究者・教授3年目

J1研究者・教授の方は、暦の3年目より、暦で滞在日数がが183日を超える場合は、ステータスは米国居住者(Resident)となります。

Residentは:

  • 全世界の収入を申告することとなります。

  • ​学振からのフェローシップが学位取得を目的としないのであれば、収入としてとらえることとなります。(すでに博士号をお持ちの方の該当)

  • FBAR, Form 8938の情報申請も必要となります。

  • 夫婦合算が可能です。

  • お子様をクレームすることができます。

3 Glass Bottles

租税条約20条による免税扱いは終了しています。​J1 1,2年目の記述の繰り返しになります。>

2019年8月30日に批准された議定書により削除されました。

2020年1月1日以降にJ1でご入国の方には、非課税扱いはありません。

すべての大学の給与担当が把握していないことが多々あります。

アメリカの研究機関、大学からお給与が出ている方は、今、給与明細をご確認ください。

源泉徴収がなされていない場合は、大至急、給与課にお問合せをされて、お給与と源泉徴収がなされるようにご依頼ください。

学振からのStipend/FellowshipがあるJ1 の3年目以降のかたは、ご自分で予定納税をされるとよろしいかと思います。

日本で発生した収入
 

居住者(Resident)は、全世界のご収入をすべて申告しますので、例えば、夏に日本に戻られた際に講義や執筆をされて得られた報酬も収入として申告します。

日本で発生した収入で、個人営業に値する場合は、アメリカで所属する大学・研究機関の職員・従業員のようにアメリカでは、源泉徴収がされませんので、認められる経費(現地で、仕事をする場所から、講演の会場への電車、バスなどの交通費など)のレシートを記録・保存しておくことが大切です。

日本で発生した所得税をアメリカの税金と相殺することも可能となります。

配偶者・扶養家族
 

Residentになった暁には、配偶者・扶養家族をクレームできます。

J2ビザのの配偶者ではソーシャル番号が取得できないことが多いですが、場合によっては、SS番号取得ができることがあります。
 

お子様は、就労しない年齢のため、ITINの取得が必要となります。

 

従って、配偶者、扶養家族のITIN番号を取得し、Tax Benefitを受け取るファイリングも可能となります。

但し、ITINを持つお子様の子供手当は$500となり、SS番号を持つお子様の$2000【2020年)の子供手当とは額が違います。

また、ITINを持つ配偶者、お子様は、コロナ補助金の対象とはなりません。

J1 Visa保持者ご本人様のみのファイリングもできます。違いは、ファイリングの仕事量(ITIN申請など)、Fee、そしてリファンドの金額の大小です。

ITINはタックスファイルと同時に申請する必要があり、単独では申請できません。(例外がありますが、J1 研究者には該当しません。)また、弊社にパスポートを送っていただく必要があります。

または、お近くの領事館で、パスポートの原本から認証コピーを取得していただく必要も出てまいります。
 

現在【2021年8月】で、ITIN申請には5か月ほど要しています。コロナ禍の為です。

タックス日本語では、お客様の配偶者、お子様のITINの取得を行っています。

​本件は、正式にご依頼いただいた方へ、個別に説明いたします。

生命保険・旅行保険・日本での健康保険

アメリカのタックスでは、上記保険金は控除対象にはなりません。

日本での社会保険(国民年金)

アメリカのタックスでは控除対象とはなりません。

しかし、ここで重要なのは、米国外からのご収入には、約15%の米国の社会保険料(Social Security Tax+Medicare Tax)が課税されます。SE Taxと呼ばれます。

日本とアメリカは社会保険協定を結んでいますので、日本で引き続き国民年金を納めていらっしゃれば、上記15%のSS+Med Taxは免除されます。

​*本件、日本からのご収入、フェローシップがある場合、複雑になりますので、正式にご依頼されたお客様のみに、詳しく対応しております。

学生・研修者(Trainee/Student)

一年目の収入の免税について(日米租税条約)

学生・研究者一年目

学生、見習い、Traineeのお立場で日本からアメリカに入国されたかたで、アメリカ国外からの収入は、以下の条件を満たせば、入国日より一年間免税となります。

(1)アメリカ入国直前に日本の居住者であった。

日本以外の国に滞在し、居住者となった後、アメリカに来た場合は、この免税扱いにはなりません。アメリカに来る直前に居住者であった国の租税条約が適用されます。 

Startup Development Team

*居住者とは、その国で税金を納める立場にあること、その国に生活の基盤があること等を考慮して決定されます。

(2)アメリカへの入国の目的が教育または技術習得(Training)であること。

-目的が就労(仕事)やパートタイムの学生の場合には適用外です。

-雇用主からアメリカにトレーニングとして派遣されていても、”就労””サービス提供”という形で給与をもらった場合は適用外。

(3)受け取った収入が日本からであり(アメリカ源泉ではない)、目的が生活費、教育費、トレーニング費である。

​-アメリカの雇用主が日本経由(例えば銀行)を通して本人に支払いをしても、それはアメリカ源泉と見なされ、適用外。

F1 Visa 留学生

F1 Visa留学生

F1の方は、最初の5年はNon-Residentです。

収入の有り無し

アメリカで収入と奨学金がなく、生活費・学費を仕送り、貯金で賄っている方は、Form 8843のみファイルします。

 

収入が課税対象となる奨学金、日米租税条約下で免税扱いになる収入、その他の収入がある場合には、1ドルからでもNon-Residentとして税制申告をします。

Partying with Friends

Form 8843 も必要です。

キャンパスでの就労など、就労収入・賃金のみがアメリカでの収入の場合は、Non-Residentとして申告をします。

Form 1040NR が必要です。

Paystub (給与明細)に源泉徴収がされていない場合は、要注意です。

2018年(2019年にファイル)より、税制改革が施行され、上記の人頭控除$4050が撤廃されました。

結果、Non-Residentは、収入すべてに課税されます。

​タックスファイリング時に、払い込みになる可能性が増えてきました。

OPT
 

OPT(Optional Practical Training)中もビザはF1ですので、上記金額を超える場合はNon-ResidentのファイリングとForm8843をファイルします。

OPTからH1Bビザへの移行をお考えの方は、タックスファイルをしておくことが大事です。H1B ビザ申し込みの際に、タックスファイリング資料の提出を求められることがあります。

Education Credit

Education CreditはF1の学生で立場がNon-Residentの場合は申請できません。

 


 

留意点 <SS/Med Taxの免税>

尚、F1・OPT中の収入からは、本来はSocial Security・Medicare Tax(FICA Tax)は引かれるべきではありません。

W2のBox3,4,5,6は無記入であるべきです。しかし、一般の従業員と同じように源泉徴収を行い、W2を発行してしまう雇用主も多くありますので、まず最初に雇用主に訂正をお問い合わせください。FICA Taxのリファンドは雇用主からもらうべきものです。

 

繰り返し要請しても、雇用主が対応できない場合は、個人でFICA TAXの払い戻しをIRSにに申告し、税金の還付を求めることができます。以下ご参照。

*注意* 2018年に代理で還付をIRSに求めましたが、まず、雇用主のほうで訂正ファイルを出すことが先決である、又は、雇用主が訂正ファイルをしない理由をIRSに提出する必要があるケースが多くなりました。従って、現在弊社では、FICA Tax還付の手続き作業は中断させて頂きます。

F1 J1 FICA Tax

      Social Security・Medicare Tax(FICA Tax)の還付依頼の仕方

  • Form 843を記入

  • Form 8316を記入

  • カバーレターに雇用主がリファンド申請への対応しなかった等の理由を説明し、サイン。

  • W2, Form I-94 (入出国記録)のコピー

  • I-20 (F1), IAP-66/DS-2019 (J1 Visa), I-766, I-688B(OPT) 該当する書類のコピ

  • IRSに送付する。

  • 送付先は雇用主がForm 941を提出した管轄のIRS

 

以上、F1/J1Visa保持者は、租税条約の適用、通常と異なるTax Formの使用、雇用主の知識、社会保障事務所(SSA)へのファイルなど、複雑になる場合があります。

 

Tax Nihongoは、F1ビザ保持者のタックスを数多く手掛けてまいりました。その経験をご利用ください。

番外編

弊社で請け負いますサービスは有料となります。限られた収入・貯金の中で生活している学生さんも多いので、各FormのInstructionを自分でサーチして自力でファイルしたり、大学内のVITA(Volunteer Income Tax Assistance)とInternational Student Officeを利用する方法もあります。お問い合わせしてみてください。

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