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Our Service   国際税制業務

米国外にお住まいの米国市民・永住権保持者のUS Tax Filing

米国外にお住まいの米国市民・永住権保持者のUS Tax Filing

申請義務

アメリカ国籍と米国永住権(グリーンカード)を所有の方は、世界のどこに住まわれていても、US Taxを申告する義務があります。全世界での総収入がFiling Statusごとに以下の金額を超える場合は、Taxの申告の義務があります。

2017 Tax  (2018 filing)     65歳未満  | 65歳以上

独身 (Single)                      $10,400  | $11,950 

夫婦合算 (Married Jointly)   $20,800 | $23,300 | $22,050 *お一人が65歳以上 

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夫婦別(Married Separately)   $4,050 

世帯主(Head of Household)   $13,400 | $14,950 

適格未亡人(Qualified Widow)$16,750 | $18,000 (子供がいて、配偶者死亡翌年から)

2018 Tax  (2019 filing)     65歳未満  | 65歳以上 (2018Jan現在の情報)

独身 (Single)                       $12,000  | $13,600

夫婦合算 (Married Jointly)    $24,000 | $26,600 | $25,300 *お一人が65歳以上 

夫婦別(Married Separately)  ($12,000)* 未確認

世帯主(Head of Household)    $18,000 | $19,600 

適格未亡人(Qualified Widow) $24,000 | $25,300 (子供がいて、配偶者死亡翌年から)
非居住者(Non-Resident) $ 0*税制改正の理論からすべての収入*未確認

総収入が海外就労報酬免除 | Foreign Earned Income Exclusion (FEIE: 2019  $105,900)以下であっても、申告は必要です。Tax Returnの中で、Foreign Earned Income Exclusionを適応することを申告をして初めて免除が成り立ちます。「海外での総収入が免除額内で課税対象にはならないから申告は不要」は誤認識です。納税の有り無しに関わらず、申告をしなければいけません。

 

尚、利子収入、配当金、キャピタルゲイン、家賃収入は免除になる収入のカテゴリーには入りませんので、収入として申告の必要があります。

減税措置

さて、米国外にお住まいのUS Tax Filing該当者の減税対策として、上記の(1)Foreign Earned Income Exclusion (海外就労報酬免除)と、(2)Foreign Tax Creditを適用する方法があります。

(1)Foreign Earned Income Exclusion|FEIE(海外就労報酬免除)

継続して身柄が330日以上アメリカ国外にある納税者、または、Bona Fide Resident(実質の住民)として申請できる方は、アメリカ国外で得た収入を一定金額(2019年:お一人$105,900)まで非課税対象と扱うことができます。カレンダーイヤー内で330日達成できない場合は、特例の措置も可能です。Tax Nihongoにお任せください。

(2)Foreign Tax Credit (海外所得税クレジット)

海外での所得税、復興税など、直接収入に課せられる税金をアメリカの税金から引くことも出来ます。相続税は引けません。

 

Foreign Tax Creditを使うことのメリットとして、16歳以下のお子様がいらっしゃる場合、収入にもよりますが、お子様お一人$2000の減税・クレジットが受けられ、税金を払わずとも、リファンドがある場合があります。

 

Foreign Earned Income Exclusion(海外就労報酬免除)を適用した場合には、Child Tax Credit は適用されません。また、IRA/Roth IRAへの入金は出来ません。IRAへの入金は”Earned Income"|就労収入を入金することが条件になっておりますので、理論上就労収入を免税することは、就労収入が無いと見なされるためです。

Tax Nihongoでは、米国外にお住まいの方のTax Filingを数多く手掛けております。Foreign Earned Income ExclusionかForeign Tax Creditの比較を、IRA、配偶者の税制上のステータス、Child Tax Credit等の要素を加味しつつケーススタディーを行い、お客様にとって最も有利な形でファイリングを行います。 

尚、米国外金融資産が一定額以上ある方は、別途FBAR等の申告が必要です。金融資産自体には課税されませんが、利息、配当収入には、課税されます。 こちらをご覧ください。

過去にUS Taxをファイリングして来なかった方には、Streamlined Offshore Procedure、Offshore Voluntary Procedureなどの措置があります。

「Tax Filingをしなかった場合はどうなるのでしょうか?」

というお問い合わせが多々あります。タックスの申請は米国税制で義務と定められています。申請義務を認知したうえで、故意に申請と納税を長年行わなず、IRSからの申し立てにも反応しない場合は、法的に対処されます。

「知らなかった」「うっかりしていた」「わからなかった」という場合は「過失」となりますが、過失であることの証明は納税者がIRSに説明をしなければなりません。

 

近年は、FATCA法により、Non-Compliance(不準拠)への罰則が強化され、海外の金融機関が米国政府に対し、米国市民・永住権保持者の口座情報を報告しています。租税条約を締結している国家間では、納税者に関する情報提供も要請があれば行います。日本とアメリカは租税条約を交わしています。従って、海外にお住まいの米国市民・永住権保持者に対する米国税制への準拠のチェックは、厳しくなっていく傾向で有るといっても過言ではありません。

私共が経験した事例としては、長年の未申告と未納税により、アメリカのパスポートの更新ができなくなった方もいらっしゃいました。今までは、このような措置の事例は少ないのですが、こちらも変わっていく傾向にあると思います。また、永住権も更新はできなくなるかもしれません。


もし、申告をまだなさっていない場合は、IRSより通達をもらう前に、自主的にTax Filingすることをお勧めいたします。一旦、IRSからの通達を受領してからでは、後の対処には選択肢がかなり狭まります。

「海外に住んでいる自分のところまでIRSは追ってくるのですか?」「収入が少ないので、そこまでIRSは追及するのですか?」「アメリカにはもう戻らないので、パスポート・永住権のはく奪くらいですむのなら、ファイルしなくてもいいですか?」というご質問が多くあります。

残念ながら、弊社は、このようなご質問に対しては確証はいたしません。不申告はご本人様の責任となります。 よろしくご理解の程お願いいたします。

ご参考までに、米国籍への帰化申請書の最期の宣誓ページを記します。

I-400 Part 18 Oath of Allegiance

If your application is approved, you will be scheduled for a public oath ceremony at which time you will be required to take the following Oath of Allegiance immediately prior to becoming a naturalized citizen.  By signing below you acknowledge your willingness and ability to take this oath.

I hereby declare on oath, that I absolutely and entirely renounce and abjure all allegiance and fidelity to any foreign prince, potentate, state, or sovereignty, of whom or which I have heretofore been a subject or citizen;

that I will support and defend the Constitution and laws of the United States of America against all enemies, foreign, and domestic;

that I will bear true faith and allegiance to the same' ......

尚、US Taxへの支払いが重荷であれば、米国市民権離脱・永住権返却も一つの方法だと思います。米国市民権離脱・永住権返却に伴うExpat Taxの処理もTax Nihongo では、引き受けておりますので、お問い合わせください。​

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