居住者(Resident)・非居住者(Non-Resident)という呼び方は、米国税制の呼称で、移民法とは意を異にします。
ここでは、米国税制についてお話しています。
F1とJ1ビザの方はそれぞれ5年(F1)と2年(J1)はNon-Residentとなります。
詳しくはF1/J1 Visaのページを御覧ください。
概略として、Non-Residentとは、
アメリカ市民ではない。
永住権(Green Card)を持っていない。がない。
アメリカ国内の滞在日数が183日の人で:
· 収入の有り無しに関わらず、
· アメリカ国内において、就労活動、自営、ビジネス活動を行った方、
· 米国税制の恩恵を受けた方、
· IRAからの年金をうけとった方、
· HSAからの出金がある方
· その他、米国税制によりファイルが必要な方
183日の厳密な計算の仕方は:
当年の滞在日数が31日以上かつ以下の合計が183日以上
・当年の滞在日数
・前年の滞在日数の3分の1
・前々年の滞在日数の6分の1
2018年(2019年にファイル)より、税制改革が施行され、人頭控除$4050が撤廃されました。
その為、Non-Residentは、どんな収入があろうとも、申告の必要があります。
ファイルの相違点と税率(日本国籍の方に限った場合)
*カナダ、メキシコ、韓国、インドの方には、例外、租税条約が適用されるので、日本人の方の扱いは異なりますので、くれぐれもご注意ください。
Non-Residentは、ファイルの内容が通常のファイリングとは違います。
(1)夫婦合算(Married Filing Jointly)ではファイルできません。
(2)基本控除(Standard Deduction) は適用されません。(*インド人学生は基本控除あり。)
代わりに、Itemized Deductionとして控除可能項目を引くことが できます。
(3)アメリカ国内で発生したご収入のみを申請しします。
(4)税率は米国内発生の収入であればTax Tableに沿った課税となります。
状況によっては、同等収入の居住者より高くなる場合があります。
但し、租税条約で収入の内容によっては、税率免除、税率軽減があります。
Filing Status
夫婦合算でのファイリングは不可です。
話は少しずれますが、こちらを今読んでくださっている方がアメリカの居住者(Resident)である場合で、配偶者様がNon-Resident (例えば、日本在住)である場合は、特例をつかって配偶者様様をを居住者として申告する
ことができます。その場合 ITINの取得と、当配偶者の全世界の収入を申告します。
扶養家族
扶養家族は申請できません。(*カナダ・メキシコの居住者・インド・韓国は別です。)
クレジット
もらえないクレジットがあります。Education Credit, Additional Child Credit, Earned Income Creditなど。
申告収入
一方、申告する収入は、アメリカ国内に於いて得たアメリカ源泉の収入のみとなり、ご本人がアメリカ国外に於いて得たアメリカ国外が源泉の収入には課税されません。(多少の例外があります。)
Dual Status
アメリカ入国と出国の年、年の途中で非移民ビザからグリーンカードを取得したり、グリーンカード・市民権を破棄した場合、J1/F1からH1Bビザに変わったときは、は多少複雑になり、場合によっては、Dual-Status Residentという立場になる場合もあります。
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Non-Residentファイリング、Dual Status Filingに関しては、ビザの種類、滞在日数の計算、例外措置、マニュアルで処理する書式等が必要となり、複雑なファイリングになることがあります。当社のサービスをご利用いただくことをお勧めいたします。
本件に関する個人的なご質問は、細かい情報とお時間を要する為、有料となってしまうことをご了承ください。