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自営業・Small Business

自営業・Small Business

独立、自営業立ち上げが、簡単なのがアメリカの良さです。

個人事業は業務によっては、手続きをせずとも、立ち上げることができ、タックスも個人のファイリングの下で、Schedule Cというフォームを使い収入と経費を申告する方法があります。債務責任を有限にして、且つタックスファイリングの費用も最小限にしたい場合は、Sole Proprietorにて、LLCを設立することができます。

 

事業形態については、本ページ下部に簡単に述べてあります。

Schedule Cで 純利益が$400を超える場合は、Income Taxの上に、Self-

Young Designer

Employment Taxというソーシャルセキュリティーとメディケアの保険料を担うTaxを払います。

従いまして、認められる経費をいかに逃さず記録を取っておくことが節税の第一歩となります。

Schedule C作成には、多少の会計作業が必要となります。 レシート、クレジットカード明細から経費を項目ごとに分けたり、コンピューター、オフィス家具、道具、ホームオフィスの減価償却の計算も必要となります。 また、健康保険料の控除も場合によっては可能で、節税につながります。

個人ではなく、複数の経営者がいる場合は、PartnershipやS-Corporationという税制の形をとることができます。

尚、ご夫婦で事業をされる場合は、特例として、個人申請以外のタックスファイリングが必要なPartnershipではなく、Joint Ventureとして、個人申請の中にSchedule Cをご夫婦それぞれ申請する、という特例があり、ファイリングの手間と費用が抑えられます。条件は、ご夫婦のみの経営者で、二人とも事業に実際に携わっていること、夫婦合算でタックスファイリングをしていること、です。

 

Tax Nihongoでは、小規模ビジネスではExcelと取引件数が多くなる場合は、QuickBook Onlineを使い会計業務も請け負っております。 また、Tax NihongoはSchedule C・Partnershipと会計業務のエキスパートです。多くのお客様から、納税額が抑えられたとの評価をうけております。

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Form 1099-Miscの落とし穴

個人事業をしていないと思われている方でも、Contractorとして、ちょっとしたお仕事をした場合や、自分で作ったアートがギャラリーで売れた場合など、Form 1099-Miscが年明けに送られてきます。

 

ご研究者の方で、所属大学外で講義をされた、フェローシップが支給された、という場合でもForm 1099-Miscが発行されます。日本から支給されるフェローシップは、Form 1099-Miscは発行されませんが、報告義務があります。受け取り人の米国内でのビザの種類と、日米租税条約が適用によって、課税対象の有り無しが決まります。

 

尚、日本からのフェローシップでも、アメリカの組織を通してForm 1099-Miscが発行される場合があります。この場合も、課税収入と見なされます。

 

Form 1099-MiscのBox-3や7に金額が記載されている場合、「ビジネス」、つまり利益を求めて就労したとみなされ、Schedule Cをファイリングすることになります。その場合、IRSからは、認められる経費を引くことを求められます。また、FICA TaxというSocial Security / Medicare Taxの支払いも生じます。

 

Box-3には、Awardが記入されますが、課税収入に含まれます。経費をそこから引くかどうかは、過去の法廷例の解釈を元にケースバイケースで考慮しています。

 

尚、1099-Miscを受け取り、タックスの処理をした場合、従業員とは違い、源泉徴収がされていない為、ファイリング時に突然かなりの金額を払い込まなければならない状況に立たされることが多々あります。

​Tax Nihongoでは、このような案件を数多く手がけてまいりました。極力節税のための方策と次の年に向けてのアドバイスをしております。

1099Misc Caution
会社設立

自営業・Small Business

以下、簡単に専門用語をあまり使わずに、会社の形態について述べます。

事業の形態については、Partnership, Corporation, LLC、LLP、Pass Throughなどの用語が出てきて、初めての方には、混乱を招くことが多いでしょう。前述の会社形態の呼び名は、法的と税制的な形態が混ざっていますので、混乱しやすいのです。

ご事業をアメリカで始められる場合に考慮する点は、所有形態、経営者、法的な形態、税制上の形態と税金申告の方法での上のメリット、ディメリット、債務への有

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限・無限責任、会計業務にかかる費用、税金申告の費用が主にあげられます。

重点項目として、債務への有限・無限責任がまず挙げられるでしょうか。

簡単に例をあげれば、配管工のミスで依頼人の家の中に水が漏れてしまった場合、その弁償をだれがもつのでしょうか? Sole Proprietorであれば、自分の売り上げと貯金を使って弁償するでしょう。ことが大きくなれば、訴えられて、賠償に持ち家まで売らなければならないかもしれません。 一方、例え一人の配管工でも、法律上LLCという形を取れば、配管工の業務を配管工の個人とは乖離された”LLC”の”法人”が行ったということになるので、弁償はLLCが持っている貯金や、保険を使って行うことができ、弁償する金額もLLCにある金品が上限になります。(裁判沙汰になればまた別ですが。)上記のように、個人の財産を守る形態が法的形態とここでは、簡単に考えることにします。

次に、税制形態ですが、同じ配管工の例で、(法的にはLLCですが)Corporationという形を取った場合は、Corporationとしてのタックスファイリングが必要です。Corporationのタックスファイリングでは、Corporationの時点で利益に課税され、そのCorporationからもらう自分のお給料からも個人のタックスファイリングをして、納税する、二重課税が生じます。

では、二重課税を防ぐために、S‐Corporationになります、という申請をIRSに提出することができます。設立には、時期がありますが。IRSから、認められますと、S-Corporationとしてタックスファイリングをします。S-Corporationで得た利益には課税されず、個人のタックスファリング時にS-Corpの利益を入れて、申請し、二重課税を防ぐ、という利点があります。

 

また、事業拡大した場合、自分以外の配管工を共同経営者として入れることもできますし、投資家もメンバーとしていれることもできます。日本語では株主といいますが、株主の上限は100人までで、アメリカ市民、永住者、税制の米国居住者のみです。非居住者は株主として入れることはできません。(そのほか、規定はありますが、ここでは省きます。)

では、会計とタックスファイリンの費用はどうなるでしょうか? 前記の配管工の場合、仕事が順調で、部品を多く買ったり、助手を従業員ではなく、コントラクターとして雇ったり、お客さんへの請求など、いろいろと忙しくなった場合は、それなりに会計業務も複雑になります。きちんとレシートを取って保存したり、記録を建きちんととる方ならいいのですが、多忙なため、整理ができない場合もあります。実際の配管の業務以外に書類の整理、ファイリングの時間が多くなり、ある時点で、Bookkeeping(帳簿管理)の人や会計士をお願いする判断をしなければなりません。帳簿管理の費用も考慮にいれなければなりません。

次にタックスファイリングですが、Corporation・S-Corporation/Partnershipの場合は、2種類しなければいけません。Corporate・Parnershipで一つ。個人(Individual)で一つです。それぞれ、費用がかかります。S-Corporationのファイリングは$300‐$500くらいから始まるのが相場になっていますので、資金に限りがある個人経営にとっては、大きな出費となります。

では、その配管工が会計費用とタックスファイリングの費用を低くしたい、と希望するのであれあば、形態をSole Proprietorにして、法的にはLLCとして州に登録することができます。LLCですから、債務への責任は有限となり、Sole Proprietorですので、タックスファイリングは個人のファイルにSchedule Cというフォームを追加して申請となります。タックスと会社形態とは離れますが、Liability Insuranceという保険を購入して、万が一に備える、という方法もあります。


会計費用ですが、例えばQuickBooks Onlineを使い、スマートフォーンにAppを入れて、記録を簡単にしたり、と個人でできる工夫があります。会計担当の方には、3か月に一回、見直しをしてもらうか、タックスファイリングの際に、記録をもっていき、多少の費用を払って整理してもらう、という手もあります。または、自分でExcelを駆使して、収益表を作ることのできる方も多くいらっしゃいます。

上記までは、本当に簡単な例です。会社設立に関しては、現在は、Legalzoomなどの会社設立サイトがあり、法律の文面はそのサイトで作ってもらえます。ご経験のある方に指南を頂いたり、自分で調査して、あとは自力で州への会社名登録、州と郡への営業名の登録ができるのであれば、$500以下会社を設立することができる時代となっています。(*尚、弊社でも、会社設立の手続きは請け負っております。)

 

州や郡への登録は、ウエブサイトがユーザーフレンドリーになっていない場合が多いので、時間削減する目的であれば、オンラインの会社設立サービスで同サービスも提供しています。英語の法律・税制用語が難しければ、日本語のできる会計、税制の専門家に時間を取ってもらい、相談することが結果として時間と労力の節約になります。

​Tax Nihongoでは、ご相談を承っています。

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