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Our Service   国際税制業務

statue of liberty
米国外にお住いの米国市民・永住権保持者

アメリカ国籍と米国永住権(グリーンカード)を所有の方は、世界のどこに住まわれていても、US Taxを申告する義務があります。米国内居住者と同様に毎年一定の金額を超える収入がある納税者はTaxの申告の義務があります。

 

収入が海外就労報酬控除(Foreign Earned Income Exclusion)以下であれば、除外されるため、Tax Filingは必要ないという誤認識が多くあるようですが、報告申告をして初めて控除が成り立ちますので、ファイリングが必ず必要となります。

London Abstract
アメリカ国外にある銀行・投資口座等の申告

2010年3月のFATCA(FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE) 法のため、米国外にある金融資産(銀行、投資、年金、Cash Balanceのある保険と生命保険等)の報告義務への準拠が厳しくなっています。海外金融資産の合計が一時でも$10,000一定の金額を超える場合は、FBARの申請が必要です。合計金額が更に高額の場合は、Form8938の申告が必要です。義務不履行への罰金は高額です。意図的な隠ぺい、義務不履行は最悪の場合、犯罪と見なされることがありますのでご注意ください。

Display of Stock Market Quotes
Streamlined Offshore Procedure

Income TaxとFBAR・Form8938の未申請が「故意」でなく「過失」の場合は、Streamlined  Offshore Procedureという特別措置が設けられています。アメリカ国外にお住まいの方は、Streamlined Foreign Offshore Procedure. アメリカ国内にお住まいの方は、Streamlined Domestic Offshore Procedureの適用となります。

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永住権放棄(Green card返還)・Expat Tax

グリーンカードを放棄しても、アメリカとすぐに縁が切れるわけではありません。アメリカのタックスが追いかけてきます。 最後のTax Filing合わせて、Form 8854をファイルして初めて『足を洗う』ことができます。更に、アメリカ滞在期間と資産の額によっては、Expat Taxが生じることがあります。TaxNihongo ではExpat Taxを引き受けています。

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ご家族のITIN取得

ビザの種類によっては、ご配偶者様とお子様のソーシャル番号が取れない場合があります。その場合は、ソーシャル番号の代わりに、ITINという納税者番号を取得することができます。節税とリファンド増につながります。 

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J1,F1 Visa保持者のTax

F1留学生、J1 研究者の方たちのタックスは、ファイルの内容が通常のファイリングとは違うところがあります。 また、Tax Treaty(租税条約)により、収入の一部が免税扱いになる場合があります。

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Non-Resident Individual Tax (1040NR), Dual Status Filing

アメリカ入国初年と出国年はビザと滞在日数により、Non-Resident(非居住者)または、Resident(居住者)としてのファイリングが必要な場合があります。リファンドの大幅削減や税金追徴金が生じる合があります。お客様にとって一番有利なファイリングを行います。

World Peace

日本・海外からのファイリング

すべて対応いたします。セキュアポータルにて情報を頂き、タックスは電子申請(E-fILE)します。書面申請の場合は、PDFと郵送の形をとります。 また、Skype・Line・WebEx・Cisco Spark, FaceTimeなどを使って、お客様とコミュニケートをとります。(事前予約必要)お支払いもオンラインでクレジットカード決済できます。

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日本への帰国

市民権・永住権以外の方でも、日本に戻られた翌年の6月15日までに、日本に帰国された年にアメリカで得た収入へのTax Filingの必要があります。ご帰国前には、Mail Forward(転送届)、リファンドを日本で受け取る方法、銀行口座の扱いなどの準備が必要です。

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