アメリカ税制解説
申告義務 Filing Requirement
アメリカ税制の申告義務は以下の立場の方に生じます。尚、申告と納税は違います。申告をしたら必ず納税をするとは限りません。税の還付をうけられることもあります。
申告義務
・ビザの有り無し、種類に関わらず、収入が以下の金額を超える場合。
2017 Tax (2018 filing) 65歳未満 | 65歳以上
独身 (Single) $10,400 | $11,950
夫婦合算 (Married Jointly) $20,800 | $23,300 | $22,050 *お一人が65歳以上
夫婦別(Married Separately) $4,050
世帯主(Head of Household) $13,400 | $14,950
適格未亡人(Qualified Widow)$16,750 | $18,000 (子供がいて、配偶者死亡翌年から)
非居住者(Non-resident) $4,050 <米国内で発生した賃金・労働報酬のみ>
2018 Tax (2019 filing) 65歳未満 | 65歳以上 (2018Jan現在の情報)
独身 (Single) $12,000 | $13,600
夫婦合算 (Married Jointly) $24,000 | $26,600 | $25,300 *お一人が65歳以上
夫婦別(Married Separately) ($12,000)* 未確認
世帯主(Head of Household) $18,000 | $19,600
適格未亡人(Qualified Widow) $24,000 | $25,300 (子供がいて、配偶者死亡翌年から)
非居住者(Non-Resident) $ 0*税制改正の理論からすべての収入*未確認
・自営業者でNet Income (経費を差し引いた利益)が$400以上あるかた。
・F, J, M. Q ビザ保有者 (申請のみで納税は発生しないこともある)
・収入が上記の表を超えないが、源泉徴収、納税をされたかた。
居住者:当年の滞在日数が31日以上かつ以下の合計が183日以上
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当年の滞在日数
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前年の滞在日数の3分の1
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前々年の滞在日数の6分の1
非居住者: こちら