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W8BENの書き方

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アメリカから日本に戻られるお客様には、アメリカの銀行口座、金融口座を残しておかれる方が多くいらっしゃいます。帰国の報告の際や、日本から、出金の依頼をする場合、金融機関からForm W8BENの提出を求められることがあると思います。では、この”Ben"ちゃん、とは何でしょうか? <2019年8月30日議定書批准後の更新済み>

  • Form W8BENとは、米国税制上でNon-Residentとなる方が対象です。
     

  • Tax上のResidentの方は対象ではありません。アメリカ滞在が183日に満たずにご帰国される方*は、Non-Residentとなります。日本に戻られたあと、アメリカに足を踏み入れなかった方、183日以下の米国滞在の方もNon-Residentとなります。 

    *厳密にはもう少し詳しいPhysical Presence Test があります。

     

  • 金融機関は米国源泉の利子、配当、Capital GainをNon-Residentに支払う場合、一律30%を源泉徴収する義務があります。
     

  • しかし、アメリカと租税条約を結ぶ国の住民(Green Card/US Citizenは対象外)が米国源泉の利子、配当、Capital Gainなどを受け取る場合、源泉徴収率30%が軽減されます。日本は日米租税条約を締結していますので、源泉徴収の減額が適用となります。
     

  • 減額税率は右の通り:配当金* 10%|利子収入 0% |キャピタルゲイン 0%です。*

    • *50%以上の株主​は議定書による変更があります。詳しくは担当会計、税務の方にお尋ねください
       

  • 本来の30%の源泉徴収額を租税条約を使い、有利な源泉徴収率を使うために提出するのが、W8BENです。結果、最初の手取りが増えることになります。源泉徴収された税金もNon-Residentのファイリングをすることによって還付される場合があります。
     

  • 提出先は、IRSではなく、金融機関へ提出します。
     

  • 銀行からの利子と保有される株、ファンドからの配当に関する記入の例は以下です。

  • すべての方に該当しない場合もありま。結果は弊社では、保証いたしかねます。

  • 個別の質問、具体的な書き方は、有料サービスをご依頼ください。

  • ​不動産売却に関するW8BENはご依頼ください。

  • 一番下の欄には、サイン、日付、楷書での指名をお忘れずに。

  • 弊社では米国外にお住まいの方のアメリカの確定申告のスペシャリストです。アメリカタックスリターンに関するご質問は以下よりどうぞ!
     

  • ご帰国される方の郵便転送のサービスも請け負っておりますので、お問い合わせください。

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