
W8BENの書き方
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アメリカから日本に戻られるお客様には、アメリカの銀行口座、金融口座を残しておかれる方が多くいらっしゃいます。帰国の報告の際や、日本から、出金の依頼をする場合、金融機関からForm W8BENの提出を求められることがあると思います。では、この”Ben"ちゃん、とは何でしょうか? <2019年8月30日議定書批准後の更新済み>
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Form W8BENとは、米国税制上でNon-Residentとなる方が対象です。
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Tax上のResidentの方は対象ではありません。アメリカ滞在が183日に満たずにご帰国される方*は、Non-Residentとなります。日本に戻られたあと、アメリカに足を踏み入れなかった方、183日以下の米国滞在の方もNon-Residentとなります。
*厳密にはもう少し詳しいPhysical Presence Test があります。
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金融機関は米国源泉の利子、配当、Capital GainをNon-Residentに支払う場合、一律30%を源泉徴収する義務があります。
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しかし、アメリカと租税条約を結ぶ国の住民(Green Card/US Citizenは対象外)が米国源泉の利子、配当、Capital Gainなどを受け取る場合、源泉徴収率30%が軽減されます。日本は日米租税条約を締結していますので、源泉徴収の減額が適用となります。
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減額税率は右の通り:配当金* 10%|利子収入 0% |キャピタルゲイン 0%です。*
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*50%以上の株主は議定書による変更があります。詳しくは担当会計、税務の方にお尋ねください。
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本来の30%の源泉徴収額を租税条約を使い、有利な源泉徴収率を使うために提出するのが、W8BENです。結果、最初の手取りが増えることになります。源泉徴収された税金もNon-Residentのファイリングをすることによって還付される場合があります。
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提出先は、IRSではなく、金融機関へ提出します。
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銀行からの利子と保有される株、ファンドからの配当に関する記入の例は以下です。
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すべての方に該当しない場合もあります。結果は弊社では、保証いたしかねます。
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個別の質問、具体的な書き方は、有料サービスをご依頼ください。
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不動産売却に関するW8BENはご依頼ください。
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一番下の欄には、サイン、日付、楷書での指名をお忘れずに。