Q & A
J1 Visa 3rd year
J1 visaでresercherです。日本における収入が発生します。J1 visa滞在者は副収入を得てはならない決まりがあるため、resident として米国、日本の収入を合算して申告する事が正しいのか、それともnon-resident に再度変更して日本の収入は日本で確定申告したほうが良いでしょうか?
1.Non-Residentには戻れません。2017年の米国滞在日数が183日以下であれば、必然的にNon-Residentとなります。183日以上であれば、Residentとしてファイルします。 2.Filing StatusがResidentとなりますと、全世界(日本)の収入をすべて含めて申告する義務があります。 日本のご収入については、移民法の専門家、大学のInternational Officeにお問い合わせください。 ちなみに、以下のLawyerのWebisteからですと、J1 HolderがSponsor以外の雇用主下で働くことは条件付きでできるようです。 https://www.hooyou.com/j-1/j1_nse.html
Tax on Social Security
アメリカと日本の国籍を持つものです。収入に対する社会保険、国民年金も日本でしか払ってません。最近アメリカでも申告が必要ということで、ファイリングをしようかと考えています。 日本の社会保険、国民年金はどのように申告したらよろしいでしょうか?
社会保険、国民保健ですが、日米Tantalization Agreementがありますので、日本の社会保険等の控除はUS Taxは不要です。また、日本のご収入には、アメリカの社会保険料はかかりません。
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