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Our Service   国際税制業務

Steamlined Offshore Procedure

Streamlined Offshore Procedureを適用できる条件は以下です。

​1.大前提として、TaxFBAR・Form8938の未請の理由が「知らなかった。」「知るための状況がなかった。」「判断する知識がなかった」

     などの "Non-Willful"、つまり「過失」であり、「故意ではなかった」が証明できる場合にのみ適用できます。

2.IRSからすでにファイルしたタックスに対して、問い合わせを受けていない。

3.Offshore Voluntary Disclosure Programに参加してない。

 

4.  Offshore Voluntary Disclosure Programに参加せず、ただファイルしていなかったTax

      FBARをファイル(”Delinquent" "Quiet disclosure")した人は、Streamlined Procedureに参加できる。

    「知っていたが、ファイルしなかった」という「故意」でファイルする場合は、虚偽のファイルとなります。

Streamline Procedureには、二種類あります。

Streamlined Foreign Offshore Procedure

アメリカ国外にお住まいの方

Streamlined Domestic Offshore Procedure

アメリカ国内にお住まいの方

Foreign
Steamlined Foreign Offshore Procedure

1.米国市民・永住権保有者

  ・過去3年間Tax filingとFBARの締め切りまでに申請をしなかった。(申請延長日含む)

  ・米国内に居住地がなく、過去3年のうち最低1年は身柄が330日以上米国外にあった。

   換言すれば、米国滞在が毎年35日以下であった年が未申請の過去3年あった。

   うるう年は36日以下。

   *海外就労報酬除外(Form 2555) での330日の暦を超えての継続滞在は不適用。

    暦の1/1-12/31の365日のうち、米国滞在が35日以下である。

2.居住者(Resident)

 ・過去3年間Tax filingとFBARの締め切りまでに申請をしなかった(申請延長日含む)

 ・過去3年のうち最低1年は米国での実質滞在が183日以下であった。

  *Physical Presence Test 適用

上記を満たし、以下の項目を履行する。

1.過去6年のFBARをE-fileする

2.過去3年のTax Filing,またはAmendment filingを準備する。

3.納税が発生する場合は納税する。

4.ITIN番号が必要であれば、同時に申請する。

5.Form 14653 ”Certification by US Person Residing Outside of the US"を作成する。

 *過去にファイルしなかった理由、故意ではないことを裏付ける理由などを文面にて作成が必要。

 *追加課税金の欄には、利息も記入となっているので、計算が複雑になる。

利点

(1)ペナルティーの免除

(2)自動的には監査されない

(3)利点ではないが、Offshore Voluntary Disclosure Programには参加できない。

Domestic
Steamlined Domestic Offshore Procedure

1.米国在住の米国市民・永住権保有者・居住者(Resident) *ResidentはPhysical Presence Test 適用

2.過去3年のTaxのファイルはしてある。

3.海外金融資産からの利子・配当収入は申告と納税をしていなかった。

 (対象者は、FBARは申告していない場合が多い)。

上記を満たし、以下の項目を履行する。

1.過去6年のFBARをE-fileする

2.過去3年のTax Filing,またはAmendment filingを準備する。

3.納税が発生する場合は納税する。

4.ITIN番号が必要であれば、同時に申請する。

5.Form 14653 ”Certification by US Person Residing Outside of the US"を作成する。

 *過去にファイルしなかった理由、故意ではないことを裏付ける理由などを文面にて作成が必要。

 *追加課税金の欄には、利息も記入となっているので、計算が複雑になる。

 *5%のペナルティーと利息を計算して支払う。

以上概略です。

複雑な内容、高額な納税額、ペナルティー額が発生する場合は、専門弁護士にご相談されるのも一つの手です。

Voluntary Offshore Disclosure Program

配偶者と合算でのファイリングや、お子様を扶養家族として申告した方が減税できる場合があります。

Voluntary Offshore Disclosure Programは「自首」的な申請して、犯罪として取り扱われることを回避するための措置でした。
現在は、終了したプログラムです。 

 

故意に海外資産を報告しなかった方は、専門護士にご相談下さい。

以下のIRSのウエブサイトは参考のために記載しています。


​Offshore Voluntary Disclosure Program

Streamlined Procedure Offshore かVolunteer Disclosure Programのどちらにするか

Q & A

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