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Steamlined Offshore Procedure
Streamlined Offshore Procedureを適用できる条件は以下です。
1.大前提として、TaxとFBAR・Form8938の未請の理由が「知らなかった。」「知るための状況がなかった。」「判断する知識がなかった」
などの "Non-Willful"、つまり「過失」であり、「故意ではなかった」が証明できる場合にのみ適用できます。
2.IRSからすでにファイルしたタックスに対して、問い合わせを受けていない。
3.Offshore Voluntary Disclosure Programに参加してない。
4. Offshore Voluntary Disclosure Programに参加せず、ただファイルしていなかったTaxと
FBARをファイル(”Delinquent" "Quiet disclosure")した人は、Streamlined Procedureに参加できる。
「知っていたが、ファイルしなかった」という「故意」でファイルする場合は、虚偽のファイルとなります。
Streamline Procedureには、二種類あります。
Steamlined Foreign Offshore Procedure
1.米国市民・永住権保有者
・過去3年間Tax filingとFBARの締め切りまでに申請をしなかった。(申請延長日含む)
・米国内に居住地がなく、過去3年のうち最低1年は身柄が330日以上米国外にあった。
換言すれば、米国滞在が毎年35日以下であった年が未申請の過去3年あった。
うるう年は36日以下。
*海外就労報酬除外(Form 2555) での330日の暦を超えての継続滞在は不適用。
暦の1/1-12/31の365日のうち、米国滞在が35日以下である。
2.居住者(Resident)
・過去3年間Tax filingとFBARの締め切りまでに申請をしなかった(申請延長日含む)
・過去3年のうち最低1年は米国での実質滞在が183日以下であった。
*Physical Presence Test 適用
上記を満たし、以下の項目を履行する。
1.過去6年のFBARをE-fileする
2.過去3年のTax Filing,またはAmendment filingを準備する。
3.納税が発生する場合は納税する。
4.ITIN番号が必要であれば、同時に申請する。
5.Form 14653 ”Certification by US Person Residing Outside of the US"を作成する。
*過去にファイルしなかった理由、故意ではないことを裏付ける理由などを文面にて作成が必要。
*追加課税金の欄には、利息も記入となっているので、計算が複雑になる。
利点
(1)ペナルティーの免除
(2)自動的には監査されない
(3)利点ではないが、Offshore Voluntary Disclosure Programには参加できない。
Steamlined Domestic Offshore Procedure
1.米国在住の米国市民・永住権保有者・居住者(Resident) *ResidentはPhysical Presence Test 適用
2.過去3年のTaxのファイルはしてある。
3.海外金融資産からの利子・配当収入は申告と納税をしていなかった。
(対象者は、FBARは申告していない場合が多い)。
上記を満たし、以下の項目を履行する。
1.過去6年のFBARをE-fileする
2.過去3年のTax Filing,またはAmendment filingを準備する。
3.納税が発生する場合は納税する。
4.ITIN番号が必要であれば、同時に申請する。
5.Form 14653 ”Certification by US Person Residing Outside of the US"を作成する。
*過去にファイルしなかった理由、故意ではないことを裏付ける理由などを文面にて作成が必要。
*追加課税金の欄には、利息も記入となっているので、計算が複雑になる。
*5%のペナルティーと利息を計算して支払う。
以上概略です。
複雑な内容、高額な納税額、ペナルティー額が発生する場合は、専門弁護士にご相談されるのも一つの手です。
Voluntary Offshore Disclosure Program
配偶者と合算でのファイリングや、お子様を扶養家族として申告した方が減税できる場合があります。
Voluntary Offshore Disclosure Programは「自首」的な申請して、犯罪として取り扱われることを回避するための措置でした。
現在は、終了したプログラムです。
故意に海外資産を報告しなかった方は、専門護士にご相談下さい。
以下のIRSのウエブサイトは参考のために記載しています。
Offshore Voluntary Disclosure Program
Streamlined Procedure Offshore かVolunteer Disclosure Programのどちらにするか