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アメリカ税制解説
納税後に来るかもしれないIRSのペナルティー・追徴課税
ぞっとする題名かもしれませんが、起こりうることですので、説明いたします。
前提として、
  1. 弊社にタックスを依頼された。
  2. 結果、Tax Due, つまり納税が発生した。
  3. 予定納税(Estimated Tax)をしていなかった。
     
そして、起こりうる以下の事態を想定した場合のペナルティーを記します。
  1. 延長申請をしていなかった。
  2. 納税も期限後
     
 と言う 状況を場合を想定しています。

Form W-8BENは、支払い主から見て、米国外のVendorさんになる立場の人が、アメリカの納税者ではない、と報告するものです。従って、まず、個人として、働き始める時にW8BENを雇用主・仕事の依頼主に提出します。

 

30%の源泉徴収を減額、免除してもらうために、と報告するものです。提出先はIRSではなく、報酬・収入を支払う大元の会社・雇用主・機関へ提出します

 

Form 8233 は、Independent and Certain Dependent Personal Services をアメリカで提供したときに支払われる報酬からの源泉徴収を租税条約を適用し、免除してもらう為のFormです。アメリカと租税条約を結んでいる国の国民であることが前提です。日本はアメリカとの租税条約があります。

   -Dependent Personal Service =日本でいうところの社員として提供する「仕事」・報酬としての奨学金・フェローシップを受け取る研究者もこの範疇である。

 -Independent Personal Service=上記に対して,”社員”ではない個人が提供するサービス。

  例:弁護士・会計士・医師・大学から手当をもらっている研究者、客員教授、講演者・運動選手・エンタテーナー。

 

Non-Resident・Foreign Personがアメリカ国に於いてアメリカの会社の仕事をして、もらう報酬は、アメリカの源泉の収入とは見なされず、報酬・収入には課税されません。

Form W-8BENは、支払い主から見て、米国外のVendorさんになる立場の人が、アメリカの税金の納税者ではない、と報告するものです。提出先はIRSではなく、報酬・収入を支払う大元の会社・雇用主・機関へ提出します

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