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タックス日本語より新年のご挨拶です。税制改正とお願い。


2019年も二週間が過ぎ、松の内も終わってしまいました。今年も続々とお問い合わせありがとうございます。喜びをもって、貴タックスを引き受けさせて頂きます。

昨年2018年の秋には、野暮用のため、急きょ日本に戻らなければならず、お客様への対応が遅れたことをお詫びいたします。

さて、2019年の今年2018年のタックスの申告をするわけですが、2017年末に議会で可決されたトランプ大統領肝いりの税制改正が2018年から実施されています。しかし、その影響を実感するのは、2019年のタックスファイリング時になります。

一般の方は、多少リファンドが増える方向にあると思います。基本控除が倍になるからです。一方、基本控除が取れないNon-Resident (F1 Visa 1-5 年目, J-1 Visa1-2年目、滞在183日以下の方など)の方には、痛手となります。理由は、Exemptionといういわゆる一人当たりの控除(2017年までは一人$4050)が撤廃されてしまったからです。16歳以下のお子様がいるご家庭では、子供手当が$1000から倍の$2000に増えます。一方、ITINをお持ちのお子様は減額となっています。現政権の移民への”いやがらせ”にもとらえられます。

その他、今回の税制改正では、小規模の個人事業の方などへは、特別な控除も見込まれます。一方、従業員をContractor扱いで雇い、経費削減を図ってきた事業主の方は、お気を付けください。税制改正により、従業員とContractor扱いの従業員”もどき”の区分けをしっかりしないといけない時期になってきたようです。

詳しい税制改正の内容は折をみて、Blogに書いてまいります。但し、IRSのほうも、税制改正を詳しく規制として書ききれておれず、今年一年の状況を見極めたあと、そろそろと規制を明確にしていく模様です。そのため、当方でも、敢えて、個人事業主様へは、先だったPlanningはせず、まず、この2019年のタックスシーズンを過ごしてから、本格的なPlanning 作業に入ったほうがよさそうに思えます。

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尚、弊社からのお願いです。時にTextやLine等でCommunicationを取られる方が増えてまいりましたが、基本的にSocial Media (Line, WhatsApp, SnapChat, Messenger, Skype Text)とCell PhoneでのTextingでは、Taxの情報、個人情報はやり取りいたしません。お客様の個人情報保護のためと、Text等は時間が経つと消えてしまうことがあり、Tax業務としての履歴が残らないからです。

尚、「今、届きました。」「メール送りました。」「5分遅れます。」などの連絡事項ではTextなどのほうが有効ですので、そういった用途に限って頂ければとお願いいたします。

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E-mailへの返答ですが、時にお待たせしてしまうことがあるかもしれません。今年より、Multi-Taskingから一点集中で効率良く仕事をしようと変更中です。最初に引き受けさせて頂いたお客様より、順番に作業してまいります。また、税務以外に会計業務も定期的に行っています。

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最後に、日曜日は基本的にお休みとさせて頂きます。(いつまで続けられるかわかりませんが。。) 何卒ご理解の程、よろしくお願いいたします。

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2019年、今年もよろしくお願いいたします!!

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