日本版FBARは海外にある不動産も申告
このところ、テキサスの不動産ブームに陰りが見えてきていますが、今も日本からダラス地方に不動産を購入される日本人の方がかなりいますね。
今まで年間10%の勢いで値上がりしてきたダラス地方の不動産ですので、1-2件ご購入されている人は、実勢価格5000万円を超える資産をアメリカにお持ちになる方も多いと思います。カリフォルニアなどは特にそうでしょう。
また、アメリカに赴任されている間に家を購入。帰任後は賃貸に出している方。アメリカのBrokerageにお金を置いている方も5000万円の資産をお持ちになっている場合もあるでしょう。
そういった日本国外にある資産を日本の国税局に報告しないといけない、という税制が日本にあります。「国外財産調書の提出義務」が発布されています。一応ここに連絡します。
まあ、これはアメリカのFBARの日本版ですなぁとみていたんですが、日本の税制は厳しいですね。締め切りの延長があまりなさそうですし、「あ。。知りませんでした。」という救済措置もあまりなさそうです。
アメリカですと、結構いい加減な国民性というのか風潮があるので、アメリカのFBARでは遅延ファイル、Streamline Procedureなどの救済措置があります。勿論、故意でファイルしないのは、問題ですが、本当に知らなかった、ということもあるので。
私の業務として、FBARの救済措置の理由の文面を書くことも多々あります。こちらは、Taxの知識より、法律の知識と英語力の要素が必要となります。書きながら、BusinessのDegree(学位)を持っていてよかったと思います。Business専攻では、文章を書くことが重要視されますし、法律も取ります。Business Law(Universal Commercial Code):契約法ですが。でも、文章も法律の基礎もしっかり勉強しないと、単位はとれません。徹夜しながら、ひーこら言ってしていた勉強が、ウン十年後にこうして人様のお役に立てる事ができるのは、あの勉強は無駄ではなかったのだと思います。
FBARの存在をご存じない方はいまだにいらっしゃいます。毎年、過去のFBARとStreamline Procedureを引き受けさせて頂いています。今まで、手掛けた懸案は何とか無事に済んでいるようです。
まだ、FBARのことをご存じ無い方は、当方のWebsiteをご覧ください。