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日米の社会保険|日米社会保障協定(2005年10月1日)|十年保険に関するリンク

近年、アメリカで就労されていて、日本に戻る方、日本にてリタイアしようと思うんですけど、という相談が増えてきています。

私は年金の専門家ではないので、現時点では年金に関する専門アドバイスはしておりません。が、Taxに関わる事項は説明、アドバイスしています。

しかし、多くの方がご興味を持たれる内容ですよね。なので、以下、ウエブサイトのリンクを張って置きます。 私自身も、なるほど、というスタンスで読んでいます。 本件については、今後、色々と調べて行きたいと思います。

*基本情報:日米社会保障協定は、英語では、Totalization Agreementと言います。基本的に日米両方で収めた社会保険料は合算することができる、保険料は二重払いをしなくともよい、という取り決めがあります。短期赴任者には例外措置もあります。

 

<政府機関のリンク>

 

<10年年金>

2017年より施行される”10年年金”については以下の記事があります。

 

<一般記事のリンク> 

*「まぐまぐ」が発行しています。

* こちらは簡単にまとまっています。

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