コロナ給付金・失業保険・Earned Income Credit
2020年のタックスシーズンが始まります。
要点のみ至急連絡いたします。

1.コロナ給付金
2020年12月27日の夜に、追加のコロナ給付金についての法案が上院を通過しました。
既にお一人当たり$600の給付金を受け取られたかたもいらっしゃいます。
ここで、コロナ給付金について、再度、整理します。
コロナ給付金第一弾
2020年春から夏にかけて給付
対象:
ソーシャル番号を持つ人のみ
扶養家族=お子様は16歳までが対象
金額:
大人一人$1200
配偶者一人$1200
お子様(16歳以下)一人$500
所得が独身で$75000・夫婦合算で、$150,000を超える場合は、減額され、一定金額に達すると給付金は貰えない。
*ITIN (9XXX-XX-XXXX)を持つ人は対象外。
*2018年2019年のタックスのデータをもとに支給
*2018、2019年にリファンドがあり、銀行振り込みになっている場合は、銀行情報がIRSに保存されているため、給付金は自動振り込みとなる。
*同年、払い込みだった場合は、銀行口座情報がIRSにない為、Check,又はカードで支払いとなった。
*海外の方への送付は遅れる場合があった・
*2020年末でも、受け取られていない方は多い。この場合2020年のタックスファイリング時に申告する。
*2020年タックスファイリング時に、コロナ給付金を2020年に受け取られたかどうかを記載する必要があるため、受領した金額、日付を準備しておくことが必要。Notice 1444が送られているはずである。
コロナ給付金第二弾
2021年1月上旬から銀行振り込み、チェック、カードで支給
対象:
ソーシャル番号を持つ人のみ
扶養家族=お子様は16歳までが対象
金額:
大人一人$600
配偶者一人$600
お子様(16歳以下)一人$600
収入が一定額超えると、減額され、支給されなくなる。
*軍隊関係の配偶者の方でITINをお持ちの方は対象となった。
*上記以外のITIN保持者は対象外。
2.失業保険
Form 1099-Gが州の失業保険事務所より発行されます。
失業保険は収入として加算され、課税されます。