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コロナ給付金・失業保険・Earned Income Credit

2020年のタックスシーズンが始まります。

要点のみ至急連絡いたします。




1.コロナ給付金

2020年12月27日の夜に、追加のコロナ給付金についての法案が上院を通過しました。

既にお一人当たり$600の給付金を受け取られたかたもいらっしゃいます。

ここで、コロナ給付金について、再度、整理します。


コロナ給付金第一弾

2020年春から夏にかけて給付

対象:

ソーシャル番号を持つ人のみ

扶養家族=お子様は16歳までが対象

金額:

  • 大人一人$1200

  • 配偶者一人$1200

  • お子様(16歳以下)一人$500

所得が独身で$75000・夫婦合算で、$150,000を超える場合は、減額され、一定金額に達すると給付金は貰えない。


ITIN (9XXX-XX-XXXX)を持つ人は対象外。

*2018年2019年のタックスのデータをもとに支給

*2018、2019年にリファンドがあり、銀行振り込みになっている場合は、銀行情報がIRSに保存されているため、給付金は自動振り込みとなる。

*同年、払い込みだった場合は、銀行口座情報がIRSにない為、Check,又はカードで支払いとなった。

*海外の方への送付は遅れる場合があった・

*2020年末でも、受け取られていない方は多い。この場合2020年のタックスファイリング時に申告する。

*2020年タックスファイリング時に、コロナ給付金を2020年に受け取られたかどうかを記載する必要があるため、受領した金額、日付を準備しておくことが必要。Notice 1444が送られているはずである。


 

コロナ給付金第二弾

2021年1月上旬から銀行振り込み、チェック、カードで支給

対象:

ソーシャル番号を持つ人のみ

扶養家族=お子様は16歳までが対象

金額:

  • 大人一人$600

  • 配偶者一人$600

  • お子様(16歳以下)一人$600

収入が一定額超えると、減額され、支給されなくなる。


*軍隊関係の配偶者の方でITINをお持ちの方は対象となった。

*上記以外のITIN保持者は対象外。


 

2.失業保険

Form 1099-Gが州の失業保険事務所より発行されます。

失業保険は収入として加算され、課税されます。